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掲示板の設置および利用については、次の通り規則を定める。
(掲示板の設置)
第1条 本会会則施行細則の規定によりはるひ野町内の指定箇所に掲示板を設置する。
第2条 前条の掲示板は、本会が川崎市麻生区はるひ野に居住する者及び同はるひ野内に住所を有する企業・商店等への広報伝達の手段としてポスター、文書等の掲示物を掲示するための施設をいう。
2 前項の掲示板の設置については、以下の通りとする。
(1) 設置する土地は公有地を使用するものとする。ただし、私有地も了解を得て使用することができるものとする。
(2) 公共用地に設置する場合は、該当する行政管理担当部等と事前協議を行うこととする。
(掲示制限)
第3条 掲示板には、会長または広報部会長が掲示内容に支障がないと認めこれを許可した掲示物のみ掲示することができる。
2 会長または広報部会長は、掲示物の内容について管理監督をする。
第4条 掲示板には、次に掲げる掲示物は掲示することができない。
(1) 公共の秩序を乱すおそれのあるもの
(2) 政治活動または宗教活動に係るもの
(3) 営利を目的としたもの
(掲示期間)
第5条 掲示物の掲示期間は、原則として1ヶ月以内とする。ただし、会長または広報部会長が必要と認める場合は期間を延長することができる。
2 掲示板の掲示内容は、少なくとも毎月1回更新するものとする。
(掲示の申請)
第6条 掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、掲示内容を示して掲示予定の当日までに会長または広報部会長に申請しなければならない。
(掲示の許可)
第7条 会長または広報部会長は、前条の申請に基づき掲示内容に支障がないと認めこれを許可したときは、掲示物の見やすい箇所に検印を押印するものとする。
(掲示)
第8条 掲示物の掲示板への掲示は、会長の指示を受けた者がこれを行うものとする。
(掲示物の除去)
第9条 掲示期間が満了したときは、掲示を行った者が速やかに掲示物を除去するものとし、除去を怠った場合は、代理により除去できるものとする。
第10条 掲示を行った者は、掲示物が汚損または破損した場合には、掲示期間中であっても速やかに除去等必要な措置を講じ美観の保護に努めなければならない。
(掲示期間の短縮)
第11条 会長または広報部会長は、第7条の規定により許可した掲示物であっても、掲示するに支障が生じたときは当該許可による掲示期間の短縮を判断することができる。
2 前項の規定により許可期間の短縮の判断がされた場合、会長または会長の指示を受けた者は、掲示の申請者に連絡の上、掲示物を除去することができる。
3 会長または広報部会長は、前2項に関することを許可の条件に付するものとする。
(維持管理)
第12条 掲示板の維持管理は、本会がこれを行い、必要があれば修理等の措置を講ずる。
2 本会は、掲示板および周囲の清掃に努めるものとする。
(原状回復義務及び損害賠償)
第13条 会長は、故意または過失により掲示板に損害を与えた者に対して直ちに原状に回復させ、またはこれに要する費用を賠償させることができる。
(必要な事項)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、役員会が定める。
付則(平成20年7月5日制定)
本規則(規則番号第001号)は、平成20年7月6日から施行する。
付則(令和4年11月5日改正)
本規則(規則番号第002号)は、令和4年11月6日から施行する。 |
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